介護保険サービスの種類や内容について

  • 自宅で利用するサービス
  • 自宅から通って利用するサービス
  • 生活環境を整えるためのサービス
  • 生活の場を自宅から移して利用するサービス
  • 計画をつくるサービス

上記の各サービスについて、概要などをまとめました。

それぞれのサービスを受ける際は、介護支援専門員(ケアマネジャー)等と相談・確認のうえ、ご利用を開始してください。

自宅で利用するサービス

要支援1、要支援2の方

訪問介護相当サービス

訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯、清掃などの生活援助が受けられます。

介護予防訪問入浴介護

看護職員と介護職員が浴槽を積んだ車で家庭を訪問し、入浴の介護が受けられます。

介護予防訪問看護

疾患などを抱えている方について、医師の指示に基づき、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を受けられます。

介護予防訪問リハビリテーション

居宅における利用者の身体機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるため、医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションが受けられます。

介護予防居宅療養管理指導

医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導等が受けられます。

要介護1~5の方

訪問介護

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。

訪問入浴介護

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介護を行うサービスです。

訪問看護

医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。

訪問リハビリテーション

医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復および日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

居宅療養管理指導

在宅で療養していて、通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが家庭を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。
また、ケアマネジャーに対して、ケアプランの作成に必要な情報提供も行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護、緊急時の対応などを日中夜間通じて24時間で受けられます。

夜間対応型訪問介護

定期巡回や通報システムによるオペレーションセンターサービス、随時訪問による夜間専用の訪問介護が受けられます。

自宅から通って利用するサービス

要支援1、要支援2の方

通所介護相当サービス

<デイサービス>
通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所は利用定員18人以下)で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などの支援を、日帰りで受けられます。

基準緩和型デイサービス

訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯、清掃などの生活援助が受けられます。

訪問介護

人員・設備基準が緩和された通所介護事業所で、日常生活上の支援などを受けられます。
*入浴や送迎の有無により、利用料金が決まります。

介護予防通所リハビリテーション

<デイケア>
介護老人保健施設や医療施設などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで受けられます。

介護予防認知症対応型通所介護

認知症の方を対象にした通所介護事業所で、食事や入浴などの日常生活上の世話や機能訓練、専門的なケアなどの支援を、日帰りで受けられます。

介護予防短期入所生活介護

<ショートステイ>
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

介護予防短期入所療養介護

<ショートステイ>
介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所し、医学的管理のもとで日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

介護予防小規模多機能型居宅介護

通いのサービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて、多機能なサービスを受けられます。

要介護1~5の方

通所介護 地域密着型通所介護

<デイサービス>
通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所は利用定員18人以下)で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などの支援を、日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション

<デイケア>
介護老人保健施設や医療施設などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで受けられます。

認知症対応型通所介護

認知症の方を対象にした通所介護事業所で、食事や入浴などの日常生活上の世話や機能訓練、専門的なケアなどの支援を、日帰りで受けられます。

短期入所生活介護

<ショートステイ>
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

短期入所療養介護

<ショートステイ>
介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所し、医学的管理のもとで日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

小規模多機能型居宅介護

通いのサービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて、多機能なサービスを受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護

医療的なケアを必要とする利用者が、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスを受けられます。

生活環境を整えるためのサービス

要支援1、要支援2の方

訪問介護介護予防福祉用具貸与訪問介護

車いす、歩行器などの福祉用具のうち日常生活の自立を助けるためのもの(厚生労働大臣の定めるもの)を借りる(レンタル)ことができます。要介護の区分によって、対象品目が異なります。

特定介護予防福祉用具販売

排泄用具や入浴用いすなど貸与になじまない用具を購入したとき、購入費の支給を受けられます。
*特定(介護予防)福祉用具販売業者として指定を受けた事業者から特定介護福祉用具を購入した場合に限り支給されます。

介護予防住宅改修

手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅改修費用の支給を受けられます。
*改修前に申請し必要と認められた部分のみ支給の対象となります。

要介護1~5

福祉用具貸与

車いす、歩行器などの福祉用具のうち日常生活の自立を助けるためのもの(厚生労働大臣の定めるもの)を借りる(レンタル)ことができます。要介護の区分によって、対象品目が異なります。

特定福祉用具販売

排泄用具や入浴用いすなど貸与になじまない用具を購入したとき、購入費の支給を受けられます。
*特定(介護予防)福祉用具販売業者として指定を受けた事業者から特定介護福祉用具を購入した場合に限り支給されます。

住宅改修

手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な住宅改修費用の支給を受けられます。
*改修前に申請し必要と認められた部分のみ支給の対象となります。

生活の場を自宅から移して利用するサービス

要支援1・2

介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等(地域密着型は入居定員29人以下)に入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護を受けられます。

介護予防認知症対応型共同生活介護

<認知症高齢者グループホーム>
認知症の方が、5〜9人単位で共同生活をする住居で、家庭的な雰囲気のもと、日常生活上の世話などを受けられます。

要介護1~5

特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等(地域密着型は入居定員29人以下)に入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護を受けられます。

認知症対応型共同生活介護

<認知症高齢者グループホーム>
認知症の方が、5〜9人単位で共同生活をする住居で、家庭的な雰囲気のもと、日常生活上の世話などを受けられます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

日常生活で常に介護が必要で在宅での介護が困難な場合等に入所(地域密着型は入所定員29人以下)し、入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練などが受けられます。
*原則、要介護3以上の方が対象

介護老人保健施設

病状が安定し、在宅に復帰できるようにリハビリテーションを中心とする医療ケアと介護が受けられます。

介護療養型医療施設

慢性疾患を有し、長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入所し、医療ケア、介護、機能訓練等医療サービスが受けられます。

介護医療院

長期的な医療と介護のニーズのある高齢者を対象として、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能などが一体的に受けられます。

計画をつくるサービス

要支援1・2

介護予防支援介護サービスを必要とする方が適切にサービスを利用できるように、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、サービスを提供する事業所等との連絡・調整等を行い、介護支援専門員(ケアマネジャー)による居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

要介護1~5

居宅介護支援

援介護サービスを必要とする方が適切にサービスを利用できるように、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等に沿って、サービスを提供する事業所等との連絡・調整等を行い、介護支援専門員(ケアマネジャー)による居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。


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