こちらでは、介護保険法と老人福祉法およびその他の高齢者向け施設についての簡単な分類をまとめました。
介護保険施設等『介護保険法』
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設
寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設です。
入所により、入浴・排せつ・食事などの介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などが受けられます。介護老人福祉施設は、老人福祉法では、特別養護老人ホームと呼ばれています。
地域密着型介護老人福祉施設
定員29人以下の小規模で運営されるのが地域密着型介護老人福祉施設です。少人数の入所者に対して介護老人福祉施設と同様のサービスを提供します
介護老人保健施設
入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。
利用者の状態に合わせた施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、医学的管理のもとで、看護、リハビリテーション、食事・入浴・排せつといった日常生活上の介護などを併せて受けることができます。
なお、今般の地域包括ケア強化法による改正を受けて、心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援を行う役割についても明示され、在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設として、あらためて位置づけられました。
介護療養型医療施設
医療サービスを受けながらの長期療養が可能な施設です。
慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設に比べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にしています。
※廃止決定 介護医療院等へ移行が進められています。
介護医療院
医療サービスを受けながらの長期療養が可能な施設です。
長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。
認知症対応型共同生活介護
少人数の家族的な雰囲気のなかでの共同生活を支援するサービスです。
認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。
少人数(5人~9人)の家庭的な雰囲気の中で、症状の進行を遅らせて、できる限り自立した生活が送れるようになることを目指します。
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護
- 小規模多機能型居宅介護
通所介護『デイサービス』
日帰りで介護や生活機能訓練などを行う施設です。
日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。
地域密着型通所介護
日帰りで介護や生活機能訓練などを行う施設です。
日中、利用定員18人以下の小規模の老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。
認知症対応型通所介護
認知症の方に対するデイサービス(日帰りサービス)
老人デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどにおいて、通所してきた認知症の利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護や生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練(リハビリテーション)等を行います。
短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどに短期間入所してもらい介護する家族の負担軽減を図るサービスです。
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。
一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができます。
また利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。
小規模多機能型居宅介護
基本的には通いを中心に、訪問や宿泊を組み合わせサービスです。
通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行います。
老人福祉施設『老人福祉法』
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム[A型]
- 軽費老人ホーム[ケアハウス]
特別養護老人ホーム
「生活の場」と「手厚い介護サービス」を提供する施設です。
65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な方を入所させて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。
介護保険法上は介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設として位置づけられています。やむを得ない理由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる場合に、市区町村の措置による入所となります。
養護老人ホーム
自宅での生活が困難な高齢者がサポートを受け生活をする施設です。
65歳以上で、身体・精神または環境上の理由や経済的な理由により自宅での生活が困難になった方を入所させ、食事サービス、機能訓練、その他日常生活上必要な便宜を提供することにより養護を行う施設です。
身の回りのことは自分でできる方が対象であり、自立した生活が継続できるよう、構造や設備の面で工夫されています。
軽費老人ホーム
自宅での生活に不安がある高齢者がサポートを受け生活をする施設です。
高齢等のため独立して生活するには不安がある方、または自炊ができない程度に身体機能の低下が認められる方で、家族による援助を受けることができない方を入所させ、無料または低額な料金で食事サービスその他日常生活上の必要な便宜を提供し、安心して暮らせるように支援する施設です。
A型
給食や日常生活に必要な便宜など(入浴の準備、緊急時の対応、相談など)
B型
食事は自炊が原則。日常生活に必要な便宜など(入浴の準備、緊急時の対応、相談など)
ケアハウス
給食や日常生活に必要な便宜などに加え、介護が必要になった場合には必要なサービスを受けることができます(介護保険制度下の特定施設入居者生活介護や訪問介護等の形態でサービスを提供)。
- 老人デイサービスセンター
- 老人短期入所施設
- 老人福祉センター
老人デイサービスセンター
通所の利用者に入浴や食事、機能訓練などのサービスを提供する施設
65歳以上で身体上、または精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある人などが日中通い、入浴や食事、機能訓練、介護方法の指導などを提供することを目的とする施設です。また、健康チェックや日常生活動作(ADL)訓練、生活指導、レクリエーション、アクティビティなどのサービスを行っています。
設置主体は社会福祉法人や市町村などで、介護保険の通所介護の多くは単独、または社会福祉法人の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などで提供されています。
老人短期入所施設
在宅の要介護高齢者に自立的な生活の継続を支援するため、ショートステイを実施する施設です。
65歳以上で家族の介護者の疾病などの理由により、在宅介護が一時的に困難となった人や短期入所生活介護を利用する在宅の要介護者に対し、短期間入所や養護を行う施設です。一般に「ショートステイ」と呼ばれ、入浴や食事など日常生活上の世話や機能訓練を行います。
老人福祉センター
地域の高齢者を支援する施設です。
無料または低額な料金で地域の高齢者に対して、各種の相談に応じます。また、健康増進、教養の向上、レクリエーションのための便宜を総合的に提供するための施設です。
サービス内容
- 趣味や娯楽を通じた交流(サークル活動)の場の提供
- 地域交流の機会として、様々なイベントや行事の開催
- 教養講座や生涯学習の開講
- 健康に関する相談や体力維持・向上のための機能訓練
その他の高齢者向け施設
- 生活支援ハウス
- 有料老人ホーム
- サービス付高齢者向け住宅
- シルバーハウジング
- 老人休養ホーム