社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所の事業所情報
施設名 | 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 | ||||
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所在地 | 川上郡弟子屈町中央2丁目10番25号 弟子屈町社会老人福祉センター内 |
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TEL / FAX | TEL: 015-482-1054 FAX: 015-482-1236 | ||||
サービス |
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事業者・設置法人等 | 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会 |
社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所の所在地
居宅介護支援について
「居宅介護支援(きょたくかいごしえん)」は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の必要としている介護保険サービスを適切に利用できるようにケアプランの作成などを行ってくれるサービスです。
ケアプランがなければ、そもそも介護保険サービスを受けることができないのですが、どうすれば利用出来てるのでしょうか!?
こちらでは、3つのポイントで解説致します。
- 居宅介護支援のサービス内容
- 利用対象者と料金
- サービスの利用方法
「居宅介護支援」は、生活の支援を受けるための介護サービスです
居宅介護支援とは、ケアマネジャーが心身状況や置かれている環境、希望に応じて、適切な介護サービスを利用できるよう、介護の計画書であるケアプランの作成や見直しをするサービスです。そのプランに基づき事業者や自治体などの関係機関との連絡・調整も行います。
居宅介護支援のサービス内容について
ケアマネジャー(ケアマネ)さんが行う主なサービス内容は以下の3つになります。
- ケアプラン作成
- 関係機関との連絡調整
- モニタリング
1.ケアプランの作成
介護保険サービスを受けるうえで必要な書類がケアプランになります。
ケアプランは、利用者一人ひとりにあった介護保険サービスの種類や頻度などを計画します。このケアプランがないと介護保険サービスを利用できないので、居宅介護支援にてケアプランを作成します。
2.関係各所との調整
市区町村への要介護認定の各種手続きの代行や訪問介護などのサービス提供事業者の調整や利用開始の手続きなど行います。
3.モニタリング
月に1回以上利用者の自宅訪問を行い、作成したケアプランを見直す必要がないかなど定期的に確認します。また、必要に応じてプランの見直しを粉います。
「居宅介護支援」の利用条件について
『居宅介護支援』によく似た用語として、『介護予防支援』というものがあります。居宅介護支援は、要介護1~5の方を利用の対象にしているのに対して、居宅予防支援は、要支援1・2の方が受けるサービスになってます。
居宅介護支援
- 対象者:要介護1~5
- 相談窓口: 居宅介護支援事業者
- ケアマネジャーの訪問回数:1か月に1回以上回以上
介護予防支援
- 対象者:要支援1・2
- 相談窓口:地域包括ケアセンター
- ケアマネジャーの訪問回数:3か月に1回以上
介護予防支援も居宅介護支援と同様に、ケアマネジャーによるプランの作成や関係各所との調整、モニタリングなど行います。
「居宅介護支援」の利用料は無料です
居宅介護支援は、介護保険から全額給付されるため自己負担額なしで利用できます。
これは、『居宅介護支援』の役割として自立した生活を送ることが重要という考えに基づいるからです。そして、居宅介護支援の利用促進するためにも無料で提供されてます。
なお、介護保険サービスは、利用者の所得に応じて1~3割の自己負担が必要です。
「居宅介護支援」を利用するにはどうすればいいの?
居宅介護支援の利用までの流れについて
1.要介護の認定を受ける
「居宅介護支援」を利用するためには、要介護認定を受けている必要があります。
2.居宅介護支援の事業者を探す
指定を受けた「居宅介護支援事業者」の選ぶことができます。何か所かの事業者さんと面談等し、事業者さんを選びましょう。
3.ケアマネジャーの選任とケアプランの作成
「居宅介護支援」を利用するためのケアマネジャーが選任されます。もちろん、利用者ご自身でケアマネジャーを選任することもできます。
選任されたケアマネジャーとケアプランの作成致します。
ご利用者のご自宅にケアマネジャーが訪問し、生活環境や心身の状況など確認しながら、サービスの種類当のケアプランを作成します。
4.介護保険サービスの利用開始
サービス事業者との契約をケアマネジャーを通じて行い、ケアプランに基づいたサービスの利用を開始します。
5.モニタリング
サービスが開始されてからも、ケアマネジャーによる定期的に訪問が実施され、サービス内容が利用者さんの状況にあっているかなどの確認が行われます。また、必要に応じてプランの変更を行ったりします。